マネーロンダリング防止法の改正草案は4月23日、第14回全国人民代表大会常務委員会の初審査に提出された。改正草案は7章62条からなり、国務院マネーロンダリング対策行政部門がマネーロンダリング対策資金の監視を行うマネーロンダリング対策監視分析機関を設立し、資金洗浄の受領と分析の責任を負うことを規定している。高額取引や不審な取引レポートの分析。マネーロンダリング防止義務の改善に関して、改正草案では、金融機関のマネーロンダリング防止義務には主に次の内容が含まれると規定している。取引の背景とリスクの状況、顧客の身元情報と取引記録の保存、大規模取引報告システムと疑わしい取引報告システムを効果的に実装します。さらに、改正草案では、法人や個人がマネーロンダリング活動に関与し、あるいはマネーロンダリング活動を助長してはならないこと、法律に基づいて金融機関や特定非金融機関が実施する顧客デューデリジェンス調査に協力しなければならないことも規定されている。
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